Betten&Reschは、1978年にユルゲン・ベッテンにより設立され、知的財産権に関する様々な業務、コンピューター・プログラムの保護に関する業務、そして訴訟やライセンシングに関する業務を行っております。特許・実用新案に関しましては、特に電気、通信、情報処理関係の企業の代理業務および法的アドバイスが主な活動のひとつになっております。
ユルゲン・ベッテンは、ソフトウェアの特許保護の分野において、長年の経験と多数の著作物から先駆者の一人として国際的に知られております。また、当所は、機械工学、医学工学、自動車工学、半導体工学、光学、一般物理学、バイオインフォマティクス、ナノテクノロジーといったその他の分野の件も多く扱っております。
さらに、商標に関しましても、貿易、サービス業、製造産業分野等の企業、団体、組織の代理業務および法的アドバイスを行っております。当所では特許と商標はほぼ同じ割合で扱われており、国内外、大企業から中小企業・個人まで、広くご愛顧いただいております。
当所はミュンヘンの中心に位置し、ドイツ特許商標庁、欧州特許庁に近接しております。現在、欧州特許庁、ドイツ特許商標庁、ドイツ連邦特許裁判所、ドイツ連邦最高裁判所にそれぞれ登録されている5人の弁理士、イタリア・欧州商標代理人、そして英語、フランス語、イタリア語、スペイン語の翻訳を手がけるスタッフを含め、約20名が勤務しております。
当所は長年にわたる国際的な活動によって、様々な国の特許事務所と密接な関係を築き上げてまいりました。そのネットワークを活かし、ドイツ国内だけでなく外国からのお問い合わせやご依頼にも迅速に対応させていただきます。
当所の主な成功例としては、多数の活動、レクチャー、講演や著作物以外にも、下記の有名な判決があげられます。
特許
欧州特許庁審判部:T 769/92 "SOHEI" (OJ EPO 1995, 525)
商標
欧州裁判所:"Sabèl/PUMA" (GRUR Int. 1998, 56)
欧州第一審裁判所:"MEHR FÜR IHR GELD" (GRUR Int. 2004, 944)
"Manou/MANU" (T-392, 04)
ドイツ連邦最高裁判所:"NORMA" (GRUR 2006, 150)
"Winnetou" (GRUR 2003, 440)
"PowerPoint" (GRUR 1998, 155)
"Sana/Schosana" (GRUR 1993, 972)

